Kosins Law Office
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〒106-0044東京都港区東麻布3-3-3ボヌール東麻布ビル302
アメリカビサ米国移民法弁護士
カズンズ外国法事務弁護士事務所は、企業及び個人のクライアントの皆様のため、あらゆる種類のアメリカビザ、並びに米国入国管理関連の代理業務を行っている、在東京米国移民法専門法律事務所です。当事務所は米国及び日本のクライアントの代理として、多数の米国移民法関連のケースを取り扱ってきました。当事務所では在東京アメリカ大使館と直接やりとりを行うとともに、米国移民帰化局(USCIS)とも定期的に連絡を取っております。当事務所は顕 著な業績を誇っており、簡易なビザサービスはもちろん、複雑な入国管理ケースの取扱いにも、豊富な経験を持っております。
当事務所は米国移民弁護士であるマーカス・カズンズ・ジュニアにより開設され、1986年以来日本のクライアントの代理業務を行ってまいりました。日本では、カズンズ弁護士はアメリカ移民ビザ及びアメリカ就労許可取得の専門知識を備えた唯一人のアメリカ移民法弁護士であるとともに、外国法事務弁護士でもあります。信用のおけるアメリカ弁護士を雇うことの価値は、特に9-11同時多発テロ事件以降アメリカビザを取得することが更に困難になった今、比類ないものです。当事務所では、米国移民法の最新の修正を常に把握しておくために、相当な時間と資金を充てております。
カズンズ外国法事務弁護士事務所は、国際商業業務、アメリカ商業事項についての法的アドバイスの提供、並びに日本の新規及び既存の外国ビジネスに法的支援 を提供することにも、豊富な経験を備えております。また、有能な日本弁護士の方々とも提携関係にあり、日本法についての助言を得ることができます。当事務所の専門分野 以外の業務をお望みでしたら、厳選された高い信頼のおける専門家にご紹介することが出来ます。
米国へ移住
米国移住の方法はいくつもあります。最もよく見られるのは"家族関係による移民"または"雇用による移民"です。また、"グリーンカード"抽選プログ ラムや亡命者や難民としての移民もございます。下記の簡単な説明をご覧下さい。
家族スポンサーによる移民
家族関係に基づく移民.
米国市民は、その配偶者、親、子供、兄弟の移民申請を行うことが出来ます。
米国永住者("グリーンカード"保持者)は、その配偶者及び子供の移民申請を行うことが出来ます。
雇用に基づく移民
EB-1: 卓越技能労働者(非凡な才能を持つ外国人、優秀な教授、研究者及び多国籍エグゼクティブ、マネージャー)。上記カテゴリーのどれかに当てはまる個人は、時間のかかる就労資格証明手続きを行うことなく、永住権を申請することが出来ます。
EB-2: 知的労働者(科学、芸術またはビジネスの分野で、高級学位を有するか、優れた能力を有する就労者)。当該個人は雇用オファーが必要です。また雇用者は、就労資格証明手続きを行う必要があります。これは、法に定められたもので、当該個人が米国市 民から仕事を奪う形にならないことを証明するため、一定期間雇用市場でそのポジションへの募集を行うという手続きです。その個人の米国入国が、 米国にとって国家的利益になるということが証明出来れば、就労証明手続きは免除されます。
EB-3 専門職 熟練労働者(熟練労働者及び専門家)。申請者に対する雇用オファーがあり、雇用希望者が就労証明手続きを行うことが必要条件です。
EB-4 特別移民(聖職者のための特別移民ビザ)。宗教団体の聖職者のためのビザです。
EB-5 投資家(投資家/雇用産出ビザ)。10人以上の雇用を産出する新規の米国企業に対し投資する外国人のために、毎年一万人分の移民ビザが発給可能です。移民法の定義する"雇用目標地域" に位置するビジネスへの投資の場合は、投資額は50万ドルから可能です。米国の他の地域に位置するビジネスの場合は、投資額は少なくとも100万ドル 必要です。
DV-1ビザ("抽選によるグリーンカード") 米国法により米国への移民の数が多数でない国として指定される国々の個人に対し、毎年5万5千人分の移民ビザが無差別で与えられます。各個人が簡 単な申請書を提出した後、ビザの抽選が行われます。
難民及び亡命申請
人種、宗教、民族、社会的団体のメンバー、または政治的意見によって、出身国より迫害を受ける恐れがあることを証明することにより、個人が亡命 者または難民の認定を受けることが可能です。
弁護士
Mr Marcus Kosins LLB
マーカス カズンズは、1986年に米国で弁護士の資格を取得して以来、非米国人クライアントのための法律業務を行ってきました。米国では10年間弁護士 として働き、その後1996年には、法律学校時代研修に訪れた日本に戻り、カズンズ外国法事務弁護士事務所を開業しました。1997年には日本法務省より、日本での事務弁護士業務に携わる資格を取得し、優秀なスタッフの支援を得て、カズンズ外国法事務弁護士事務所の運営を行ってきました。カズンズは、 国際ビジネスに関する法律アドバイスを提供すると共に、過去20年近く、米国での就労ビザ及び移民ビザについて、企業や個人へのアドバイスを提供し てきました。
カズンズは1983年にシアトル大学法律学校を卒業し、仕事で世界各地を旅すると同時に、日本、ハワイ及びインディアナ州で弁護士業務を行ってきま した。米国移民弁護士協会("AILA”)の長年の会員であり、東京のテンプル大学法律学校では、数回法律関係の講演を行い、また定期的に法律関係の コースの教鞭を取っております。在日米国商工会議所("ACCJ”)の会員としても活躍しており、過去にはACCJの法律サービス・セクションの委員長も 努めました。 カズンズは、日本人の妻と3人の子供たちと共に日本に居住し、業務を行って おります。趣味はゴルフと切手収集で、セント・パトリック・カトリック 教会のメンバーです
弁護士
Ms Hiroko Ohkawa LLB
住所
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