Kosins Law Office
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米国ビザ各種
下記は、米国入国のためのビザのリストです。渡米のためにどういったビザが必要かお分かりにならない場合は、各項目 の説明をお読みになった上で当事務所までご連絡ください。尚、下記は一時的な米国滞在のためのビザのリストですので、米国への移民に関する情報を お探しの場合は、ここをクリックしてください。
商用・雇用ビザ
短期商用ビザ(B-1):このビザは(企画会議や顧客訪問といった)商用を行うために渡米する個人のためです。このビザでは継続して働 くことや"労働"を行うことは出来ません。また、このビザで滞在できる日数は90日以内です。
短期就労ビザ(H1-B):一時的な就労のために渡米する個人のためのビザです。特殊技能を要する、また通常は4年制大学の学位を要する 仕事をするために米国に入国する個人のためのビザです。
貿易駐在員・投資駐在員ビザ(E1 & E2):米国が通商航海条約を結んでいる国(日本を含む)に国籍がある個人のためのビザであり、 その個人の国と相当額な貿易を行なっている米国企業の経営を目的として渡米する場合(E-1)、または、外国企業または外国籍個人が、多額の資本を既に 投資している新規または既存の米国企業で働くことを目的として渡米しようとしている場合(E-2)に発給されます。企業内転勤者ビザ(L):(米国に関連会社を持つ)多国籍企業で働く個人のためのビザで、一年以上関連外国籍企業(非米国企業)で働いた 経験のある従業員であり、"管理職"や"役員"レベルの、または"特殊知識"を有する個人に発給されます。
学生ビザ
学生ビザ(F-1):このビザは、大学・高校(小・中学校は含まない)で学ぶことを目的とする学生のためのものです。
専門学生ビザ(M): このビザは、米国の専門学校その他の公認非学術機関で学ぶ学生のためのものです。また、米国の大学を卒業し、 一年間就労することで経験を積む希望のある個人にも発給されます。
交流訪問者ビザ(J):J-1交流訪問者ビザは、就労、研究及び研修を受ける専門家及び他の個人の米国入国を認めるものです。滞在期間 は、研修の場合18ヶ月以内、大学生の場合数年間となります。大学教育はJ-1ビザの必要条件ではありませんが、このビザの発給については厳しい規定が 設けられています。
卓越能力者・スポーツ・芸術家・芸能人
卓越能力者ビザ(O-1):このビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作にお いて卓越した業績を挙げた個人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう個人(O-2)に発給されます。
芸能人及び運動選(P-1):P-1ビザは、国家的または国際的に認められた特定の運動選手及びチーム、芸能人及び芸能グループ、そしてそ の必須補助要員に発給されます。
観光ビザ
✓ 観光ビザ(B-2):観光を目的に、または限られた範囲での商用のため、短期間渡米する旅行者のためのビザであり、出身国の住居を放棄 する意志の無い個人に発給されます。このビザで滞在できる日数は90日以内です。